多胎児家庭移動経費助成事業

[概要]

大田区では双子や三つ子など多胎児を育てている家庭が、乳幼児健診や産後ケアなどの母子保健事業等に参加するために利用したタクシー費用の一部を助成します。
対象となるのは、令和6年4月1日以降に利用したタクシー費用です。

[支給内容]

助成対象となるタクシー利用に要した費用とします。ただし、 対象期間ごとに2万4000円が上限です。

[対象者]

(1)助成対象となるタクシー利用日に、大田区内に住民登録があり、3歳未満の多胎児と同一の世帯において当該児を養育していること。
(2)大田区への助成申請時に、大田区内に住民登録があること。
(3)対象児の年齢区分ごとに、大田区において保健師等の面接又は訪問等を受けていること。

[申請できる人]

多胎児と同一世帯の養育者

[申請期日]

(1)0歳児:1歳の誕生日の属する月の3か月後の末日
(2)1歳児:2歳の誕生日の属する月の3か月後の末日
(3)2歳児:3歳の誕生日の属する月の3か月後の末日

[手続きなど詳しくは]

「多胎児家庭移動経費助成事業(大田区サイト)」をご覧ください。

多胎児家庭移動経費助成事業(大田区サイト)