児童医療費助成(子ども医療費)の助成

[概要]

子どもの保健対策を充実し、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、お子さんが病気やけがなどにより健康保険を使って医療機関で受診した場合、保険診療の自己負担分を助成しています。

[支給内容]

<助成範囲>
(1)対象となるもの 
・保険診療の対象となる医療費、薬剤費等の自己負担分
・入院時の食事療養標準負担額、治療用装具(健康保険組合から支給決定された場合のみ)

(2)対象とならないもの
・健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、シーツ代、オムツ代、文書料等、保険診療の対象にならないもの
・交通事故等の第三者の責任によるもの
・幼稚園、学校等でけがをして、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度による医療費の給付が受けられるとき
・高額療養費に該当する医療費
・健康保険組合等から支給された附加給付に該当する医療費 ・その他の公費で賄われる医療費

[対象者]

<資格要件>
(1)乳幼児または児童の住所が大田区内にあること
(2)健康保険に加入していること
※申請者は原則、児童と同居している保護者で生計中心者の方です。それ以外の方が保護者となることを希望する場合は、お問い合わせください。
※配偶者から暴力を受けたため、児童とともに配偶者と別居している場合や大使館勤務で「公用」の在留資格を有する外国籍の方で、大田区に住んでいる場合は、お問い合わせください。

ただし、次のいずれかにあてはまるときは、対象になりません
・生活保護を受けているとき
・乳幼児または児童が、児童福祉施設に「措置」により入所しているとき(通所利用または契約入所の場合を除く)
・乳幼児または児童が、里親に委託されているとき

<対象となるお子さんの年齢>
0歳から18歳到達後最初の3月31日まで
※4月1日生まれの方は前日の3月31日まで
(1)乳医療証
0歳から小学校入学前のお子さん
(6歳になった日以降、最初の3月31日まで)
(2)子医療証
6歳になった最初の4月1日から中学校修了前のお子さん
(15歳になった日以降、最初の3月31日まで)
(3)青医療証
15歳になった日以降最初の4月1日から18歳になった日以降最初の3月31日までのお子さん

[申請できる人]

対象となるお子さんの保護者の方

[申請期日]

随時
窓口申請、郵送申請、電子申請のいずれかで申請をすることができます。
詳しくは、大田区サイトをご覧ください。

[手続きなど詳しくは]

「児童医療費助成制度(乳医療証・子医療証・青医療証)(電子申請・郵送申請が可能です)(大田区サイト)」をご覧ください。

児童医療費助成制度(乳医療証・子医療証・青医療証)(電子申請・郵送申請が可能です)(大田区サイト)