出産前後の国民年金保険料免除
| [概要] | 国民年金の第1号被保険者が出産した場合に出産予定日または出産日が属する月の前月から翌々月までの4か月間の保険料が免除されます。 |
|---|---|
| [支給内容] | <免除内容> |
| [対象者] | 国民年金の第1号被保険者で、出産日が2019年(平成31年)2月1日以降の方 |
| [申請できる人] | 対象となる方ご本人または代理人 |
| [申請期日] | 出産予定日の6か月前から届出できます。なお、出産後も届出が可能です。 |
| [手続きなど詳しくは] |
「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(大田区サイト)」をご覧ください。 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(大田区サイト) |