大田区母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金事業

[概要]

ひとり親家庭の親の就労を支援するため、対象となる講座を受講した場合、受講経費(入学料や授業料等)の一部を支給します。

<対象講座>
雇用保険制度の指定教育訓練講座

[支給内容]

講座受講のために、本人が支払った受講費(入学料及び授業料)のうち、それぞれ次の金額を支給します。
(1)受講開始日において雇用保険制度の教育訓練給付の支給を受けることができない方
受講費の60パーセントに相当する額。ただし、支給額は20万円を限度とし、1万2000円以下の場合は支給対象外です。
(2)受講開始日において雇用保険制度の教育訓練給付の支給を受けることができる方 
受講費の60パーセントに相当する額から教育訓練給付金の額を差し引いた額。
ただし、支給額は20万円を限度とし、差し引いた額が1万2000円以下の場合は支給対象外です。
※専門資格の取得を目的として、専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座を受講する方は、修学年数に40万円を乗じた額を限度とします(上限160万円)。
※専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座を修了後、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職した場合は、追加で支給される場合があります。
※受講にあたって必須ではない訓練に要する費用、補講費用は支給対象外です。

[対象者]

母子家庭の母又は父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす方
(1)区の母子・父子自立支援プログラム策定事業による支援を受けていること
(2)該当講座の受講が適職につくために必要と認められること
(3)母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金を過去に受給していないこと

[申請できる人]

対象となる方ご本人

[申請期日]

随時
必ず区へ事前相談を行い、受講開始日の前月10日までに講座指定の申し込みが必要です。

[手続きなど詳しくは]

「自立支援教育訓練給付金事業/母子家庭及び父子家庭自立支援給付金(大田区サイト)」をご覧ください。

自立支援教育訓練給付金事業/母子家庭及び父子家庭自立支援給付金(大田区サイト)