児童育成手当(障害手当)

[概要]

児童育成手当(障害手当)はお子さんの福祉の増進を図ることを目的とした、大田区の制度です。児童育成手当は、育成手当と障害手当があります。
障害手当はお子さんが20歳に到達するまで支給されます。
所得制限がありますので、基準額以上の所得がある場合、手当は支給されません。

[支給内容]

障害手当:お子さん1人につき、月額1万5500円
※育成手当と障害手当は併給できます。

育成手当についてはこちら

[対象者]

20歳未満で、心身に障害があり、その程度が次のいずれかに該当するお子さんの保護者
・身体障害で、「身体障害者手帳」1、2級程度のお子さん
・知的障害で、「愛の手帳」おおむね1、2、3度のお子さん
・脳性まひまたは進行性筋萎縮症(筋ジストロフィー)のお子さん

[申請できる人]

対象となる方ご本人

[申請期日]

随時

[手続きなど詳しくは]

「児童育成手当(障害手当)(大田区サイト)」をご覧ください。

児童育成手当(障害手当)(大田区サイト)