児童育成手当(育成手当)

[概要]

児童育成手当(育成手当)はお子さんの福祉の増進を図ることを目的とした、大田区の制度です。児童育成手当は、育成手当と障害手当があります。
育成手当はお子さんが18歳になった年度末まで支給されます。
所得制限がありますので、基準額以上の所得がある場合、手当は支給されません。

[支給内容]

育成手当:お子さん1人につき、月額1万3500円
※育成手当と障害手当は併給できます。

障害手当についてはこちら

[対象者]

次のいずれかの条件に当てはまるお子さんを監護している母、父または養育者
・父母が婚姻(事実婚を含む)を解消したお子さん
・父または母が死亡したお子さん
・父または母から1年以上遺棄されているお子さん
・婚姻によらないで生まれたお子さん
・父または母が引き続き1年以上拘禁されているお子さん
・父または母が裁判所からのDV(配偶者からの暴力)保護命令を受けたお子さん
・父または母の生死が明らかでないお子さん
・父または母が重度の障害を有するお子さん

[申請できる人]

対象となる方ご本人

[申請期日]

随時

[手続きなど詳しくは]

「児童育成手当(育成手当)(大田区サイト)」をご覧ください。

児童育成手当(育成手当)(大田区サイト)