児童手当

[概要]

家庭における生活の安定と、これからの社会を担うお子さんの健やかな成長のために、高校生年代までのお子さんを養育している方に児童手当を支給します。

<児童手当(令和6年度制度改正後)について>
令和6年10月1日より、児童手当の制度が一部改正されました。
制度改正にともない、一部の方は新たに申請が必要です。

制度改正の内容については下記ページをご覧ください。 2024年10月から児童手当が拡充!対象者は必ず申請を!(全国版子育てタウンサイト) 申請が必要な方、申請方法についてはこちらをご覧ください。 2 申請が必要な方/児童手当(令和6年度制度改正後)について(大田区サイト)

[支給内容]

手当額は、支給対象となるお子さんの年齢や出生順位に応じて異なります。

手当額や支給月について詳しくは、下記のリンク先ページをご覧ください。
「児童手当」の手当額(全国版子育てタウンサイト)

[対象者]

大田区にお住まいで、高校生年代(18歳になった日以降の最初の3月31日まで・4月1日生まれの場合は前日の3月31日まで)までの国内に住民登録のあるお子さんを養育している保護者のうち、生計中心者(所得が高い方)が対象になります。

[申請できる人]

対象となる方ご本人又は、同一世帯の方

[申請期日]

出生日や転出予定日(異動日)の翌日から15日以内
電子申請・郵送・子育ち支援課子育ち支援担当窓口(大田区役所3階23番窓口)にて申請してください。
※原則として、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合は、異動日の翌日から15日以内の申請であれば、異動日の翌月分から支給になります。

[手続きなど詳しくは]

「児童手当(電子申請・郵送申請が可能です)(大田区サイト)」または「児童手当(令和6年度制度改正後)について(大田区サイト)」をご覧ください。

児童手当(電子申請・郵送申請が可能です)(大田区サイト) 児童手当(令和6年度制度改正後)について(大田区サイト)